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免責事項
宅地建物取引主任者は、不動産関係が行っている宅地や建物の売買の際に取引の相手側に重要事項などの説明などを行うのが主な業務となります。
契約締結の前の重要事項の説明などの業務や、契約締結後に相手側に交付する書面に記名や捺印ができるのは、不動産関係などで働いている方なら誰でも行えるということではなく、宅地建物取引主任者の資格を持つもの出でしか出来ません。
このように、不動産を扱う業務を行う会社に就職する際に、宅地建物取引主任者の資格というのはとても重要な資格となります。
受験資格 | 特に制限なし |
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試験内容 | a.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 b.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 c.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 d.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 e.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 f.宅地及び建物の価格の評定に関すること。 g.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 より、4肢択一式50問マークシート方式。 |
合格率 | 16.2%(平成18年の合格率) |
試験時期 | 10月の第3日曜日 |
問い合わせ | 財団法人 不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/ |